こんにちは、結城です。

 

初心者の方が、最初にネットで稼ぐのにお勧めな方法として、

YouTubeアドセンスを使った稼ぎ方があります。

 

YouTubeアドセンスは動画を投稿して、そこから広告収入を得るという手法ですが、

初心者にとって非常にメリットが多いのです。

 

・広告付きの動画を投稿するだけなので、稼ぐまでのハードルが限りなく低い。

・動画が再生されるだけで収益が発生するため、高い文章力や商品の成約が不要である。

・投稿した動画は資産化できるため、削除されない限り半永久的に自動で稼ぎ続ける。

・特別な機材や編集スキルや、顔出し声出しも不要である。

・慣れてしまえば、1つの動画作成に長い時間は要さず、空いた時間で作業が可能。

・完全在宅でも作業が完結するため、パソコンをカタカタするだけでいい。

・国内ユーザー数が約5,000万人、世界規模だと約10億人という超巨大市場。

・大半が視聴しているだけのユーザーであり、戦略的に動画投稿しているユーザーが少ない。

 

以上のような、数多くのメリットがあります。

 

しかし、初心者がYouTubeアドセンスで稼いでいくには、

闇雲に動画を量産して投稿していけば良いというわけではなく、

押さえるべきポイントをしっかりと押さえないと稼げません。

 

なぜならば、大事なポイントもわからず適当に動画を量産し投稿したところで、

誰も求めていないような価値のない動画を作ってしまう危険性が高いからです。

 

そして、現在、YouTubeアドセンスで稼げていない人は、

重要な押さえるべきポイントを押さえずに、ただただ動画を量産していってるような人です。

 

何の知識やノウハウも持たず、行き当たりばったりで実践してるわけですから、

稼げないのは当然の結果ですね。

 

ただ、裏を返せば、

「簡単なポイントさえ押さえておけば、結果を出す事は可能」

ということになります。

 

要するに、YouTubeで稼げる人と稼げない人の違いは、

ポイントを知ってるか知らないかだけの差でしかありません。

 

そういうわけで、今回はその

「YouTubeアドセンスで稼いでいく上で押さえるべきポイント」の中でも、

初期の時点で確実に覚えておきたい、あなたの動画を削除リスクから守る、

著作権違反・動画削除問題に特化して説明していきたいと思います。

 

 

著作物に該当するものと親告罪について

ここでは、YouTubeに限定せず、著作権法という法律に関して説明していきます。

 

著作権というのは、オリジナル作品を創作した者に対して、自動的に発生する権利のことです。

ここでいうオリジナル作品というのが、著作物ということになります。

著作物に関しては、Wikipediaから引用してきました。

 

著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属

するもの」のことを指す。著作者の内心に留まっている思想・感情そのものは著作物ではなく、著作物

になるためには、それが表現されなければならない。

一方で、表現された物であっても、それが思想・感情を表現したものでなければ著作物ではない。

「創作的」とは、著作者の個性が表れていればよく、必ずしも芸術性は必要でない。例えば、幼稚園児

が描いた絵であっても、そこに個性が表れていれば著作物となる。

引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95

 

すごく難しそうに感じますが、具体的にどのようなものが著作物かあげますと…

 

・言語の著作物…本、電子書籍、情報商材、情報商材の特典ファイル

・音楽の著作物…歌、音楽 

・美術品の著作物…絵画、美術品、芸術品、漫画、アニメ

・映像作品の著作物…アニメ、テレビ局番組

・舞踊または無言劇の著作物…バレイ、歌舞伎 

 

などと挙げればキリがないくらいですね。

 

そして、他人の作った著作物を無断で使用する行為は、「著作権違反」となります。

 

ただし、著作権違反=即逮捕ということにはなりません。

なぜならば、著作権違反は親告罪だからです。

 

つまり、あなたがどこかで著作権に違反した行為を行ったとしても、

著作者(著作物の所有者、絵画なら絵画を書いた人)から、

「お前は私の作品を無断で使っている! 訴えてやる!」

と警察や検察に訴えない限り、特に何も起きません。

(法的に何もないということであって、非難批判は受けるかもしれませんが…)

 

これが、俗にいう親告罪です

(なお、親告罪の反対は非親告罪といいます。窃盗、殺人、放火などがそうです)。

 

名誉毀損罪や侮辱罪なども親告罪ですね。

あなたが誰かの名誉を棄損したとしても、当の相手が黙っていれば法的に問題はありません。

権利を侵害されている者が、自分自身で訴えてから初めて問題になるのです。

 

と、ここまでの話をきけば、

 

「著作物が多すぎて、動画をアップロードできる気がしないんですけど?」

 

と思われたかもしれません。

それでは、どのようなものが著作物とみなされないのか、見ていきましょう。

 

著作物とみなされないものとは?

著作物というのは、上述した通り、かなりの広範囲で指定されていますので、

全てを挙げると動画なんて作れたもんじゃないなと思われたかもしれません。

 

しかし、ご安心ください。著作権に該当しないものもあります。

いくつか例をあげますと、

 

1 表現ではない事実や事件やデータ

いわゆるニュースのことです。

「いつ誰がどこで何をして何があった」という事実には著作権はありません。

 

2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

事実や事件やデータそのものが著作物ではないことから、

それを伝える報道にも著作権が認められないため、ニュース番組に著作権は認められません。

※ただし、テレビ局が著作権を行使をする場合があるため注意

 

3 思想、アイデア、感情

その者の思想やアイデア、技法、感情というのものに著作権は発生しません。

 

このように著作権にも境界線があるわけです。

上述したような著作権の境界線が分かっていると

以下のような動画が長年削除されないで残り続けている理由も自ずとわかってきます。

 

 

こちらはケンドーコバヤシさんのラジオ番組を一部切り取って、動画を投稿したものです。

一見すると著作権に違反していると思われますが、

3年間以上も削除されずに今もこうして残っています。

 

これは上述したところの、

「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」

という要素を含んでいるためです。

 

要するに、テレビコンテンツなどの作品や番組を

そのままアップロードするのは著作権に違反しますが、

一部を切り取って、事実を伝達するだけなら著作権違反にはならないということです。

 

ただし、ここで注意するべきことがあります。

あくまでも著作権法というのが「個人の見解で解釈が異なる」という性質を持っているため、

著作権に違反をしていなくても、違反であると判断される場合もあります。

 

著作法が親告罪であるがゆえに、相手が訴えない限り罪に問われることはない

という性質に基づいた解釈ですね。

 

そのため、テレビ番組の一部を切り取ってアップロードし、

「事実の伝達に過ぎないから問題ないでしょ」と思って動画を量産しても、

削除される可能性が十分にあるわけです。

 

以上みてきたように、著作権の境界線に関する理解を深めておかないと、

「なぜ、この動画が削除されて、あの動画は残り続けているのか?

という線引きがわからなくなってしまい、動画作成に支障をきたしてしまいます。

 

そして、更に注意してもらいたいのは、

YouTubeというプラットフォーム独特のルールについてです。

 

YouTubeというプラットフォームにおける著作権違反と削除の関係

最初に結論からお伝えしますと、

YouTube の動画削除基準と法的な著作権侵害は異なります。

 

どういうことか説明いたします。

 

あなたが違法アップロードによって、著作者から訴えられる。

→それに伴って、YouTubeのチャンネルも削除される。

 

この流れなら、動画が削除されても文句は言えません。

違法行為で作成した動画に対して、著作者から訴えられている状況で、

動画が依然残っているほうがおかしいですからね。

 

しかし、実際のYouTubeでの動画削除の流れは以下のとおりです。

 

YouTube側があなたの動画を転載(著作権違反)だと認識する。

→直ちにYouTubeのチャンネルが削除される。

 

このような流れになっています。

つまり、著作者が訴えたとかそういう次元ではなく、

YouTube側が「これはダメだよね」と判断した時点でアウトです。

 

あなたが「これは事実の報道だから著作権には違反してません!」

と主張したとしても通用しないのですね。

 

なぜならば、YouTubeというプラットフォームを借りている以上、

YouTube側の基準やルールに従うしか打つ手はないからです。

 

「文句があるなら、うち(YouTube)で動画作らなければいいでしょ?」

 

と言われれば何も言い返せないですよね。

 

著作権の侵害を繰り返し行ったり、YouTubeのルールを守れていないユーザーに対しては、

アカウント停止や、最悪の場合アドセンス剥奪などの処置がとられているのですね。

 

もちろん、基本的な著作物の理解があれば、めちゃくちゃ恐れるものでもないのですが、

実際に市場で削除している動画がどのようなものなのか調査することも大切です。

 

まぁ、こういった難しい著作権の問題やYouTubeの独自ルールがあるからこそ、

法の目をかいくぐるようなグレーな手法が流行ったのですけどね…

 

 

そういうわけでここまでまとめましょう。

 

1 まず大前提として、著作権法が規定する著作物とそうでないものを知る。

2 その上で、実際にどのような動画が削除されているのか、市場をリサーチする。

3 後は、上記に反しない動画を投稿する(必要以上にびびらないことが大事)。

 

この流れが基本的なものとなります。

 

少し煽ってしまったかもしれませんが、基本である著作権法を理解し、

全うな動画投稿をしていれば、有無も言わさず削除される可能性はかなり少ないので、

あまり考えすぎる必要もないです。

 

考えすぎて、動画投稿の手が止まってしまうことのほうがある意味恐ろしいですから(笑)

 

仮に一個の動画が削除されたところで、いきなりアドセンス剥奪という

強硬手段がとられることもめったにないですから、

基本は、著作権法をしっかりと守って、ごくごく全うな動画を投稿していきましょう。

 

YouTubeで著作権違反にひっかからないためにはどうすればいいのか?

ここまで、お付き合いいただき、ありがとうございました。

一読しただけでは、何が良くて何がダメなのか、全部を理解することは難しいかもしれません。

 

明確な判断基準はYouTubeのみぞ知るということで、

初心者であろうが上級者であろうが、個人であろうが企業であろうが、

誰もが100%動画削除のリスクから逃れることはできません。

 

私たちにできることは、少しでも動画削除のリスクを極限にまで軽減させるのみです。

動画投稿する際に迷った時には、またこの記事を参考にしていただければ嬉しいです。

 

あて、ここまで長く述べてきましたが、私の中でのYouTubeで稼ぐ方法の根幹としては、

 

「誰にも後ろめたくない、真っ当で価値のある動画を投稿する」

 

これに尽きます。

 

法に反するかどうかの際どい動画をアップロードし、

いつ削除されるかもわからずに怯えながら過ごすのか、

または、著作権法とYouTube独自のルールをきっちりと守り、

価値のある全うな動画を出して、怯えず堂々と過ごしていくのか。

 

このどちらかをとるということです。

 

というか、動画投稿に限らず

 

「誰かの権利を侵害してまでお金を稼ぎたいか?」

 

という根源的な問題です。

 

仮に明らかに著作権違反しているような動画を

グレーな手法でばれないように投稿し続けて荒稼ぎができたとしても、

そんな方法で稼いだお金で自由を得て幸せか?ということです。

 

私なら絶対嫌ですね。

 

私は、ビジネスの本質は

「誰かの価値を与えて、その対価としてお金をもらうこと」

だと考えています。

 

グレーな手法は、いわばバレない万引き術みたいなものです。

ばれずにおにぎりを万引きしたところで、

そのおにぎりは本当に心からおいしいと感じるか?って話ですね。

 

もし、ネットビジネス業界がグレーな手法で如何にうまく稼ぐか、

という腐った世界でしかなかったら、私はとっくにこの業界から抜けています。

 

まぁここは人それぞれ主義・主張があるかと思いますから、

こいつなんかいってらぁ、程度に流してください(笑)

 

そういうわけで、YouTubeに限らず、

「真っ当な手法で相手に価値を与えること」こそが私のビジネスにおける根幹です。

 

今回の記事を読んでYouTubeで稼ぐことに興味をもたれた方は、

真っ当な手法で稼げる方法についての記事もご覧になってください。

 

文章力不要で、完全0の初心者でも始められる稼ぎ方はこちら

 

他にも、YouTube関係の記事もありますので、ぜひ参考にしてくださいね。

 

YouTubeは顔出ししなければ稼げないのか!?

 

YouTubeでのタグの付け方のコツ! 要点さえ押さえれば簡単です。

 

YouTubeの動画タイトルの決め方やコツについて、9つのポイントを解説します。

 

YouTubeとトレンドアフィリエイト、初心者はどちらから始めるのがいいの?

 

 

それでは、長くなってしまいましたが、

最後まで御覧いただき、ありがとうございました!